社会保険労務士 中島事務所 代表

2023年3月27日1 分

就職氷河期世代の募集・採用について、特例期限が令和7年3月末まで延長されます

労働者の募集採用で年齢制限を行うことは原則禁止されていますが、現在、就職氷河期世

代で正社員雇用の機会に恵まれなかった方に限定した募集・採用について、自社サイトで

の直接募集や求人広告等の活用を可能とする特例が認められています。

この特例期限を令和5年3月末から令和7年3月末へ延長しました。

延長に伴い、対象の就職氷河期世代は以下のとおりです。

【令和5年3月まで】:35歳以上55歳未満

【令和5年4月以降】:昭和43年4月2日から昭和63年4月1日までの間に生まれた方

※上記の変更は、令和5年4月1日以降に募集・採用を行う新規求人が対象です。

(3月末までに提出した求人については差し替えの必要はありませんが、4月以降に当初の

募集期間を延長する際には年齢表記の変更が必要です)。

※対象年齢以外の要件は変更ありません。

・正規雇用の経験が少なかった方などが対象になります。

・期限の定めのない労働契約締結を目的とし、また、職業経験不問とする必要があります。

・ハローワークにも同一内容の求人を申し込みいただく必要があります。

【労働者の募集・採用時の年齢制限禁止に関するパンフレット・QAはこちら】

募集・採用における年齢制限禁止について

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=191

ご不明な点は、ハローワークまでお問い合わせください。

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