民間企業の法定雇用率と対象事業主の範囲が以下の通り、変更になります。
2.3%(令和5年 ) ⇒ 2.5%(令和6年4月/40人以上 )⇒ 2.7%(令和8年7月/37.5人以上)
対象事業主の義務
・毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
・ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)
また、令和7年4月以降、除外率が引下げらます。
障害者雇用のための事業主支援の強化(助成金の新設・拡充)が行われます。
詳しくは厚生労働省のホームページにてご確認ください。
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