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社会保険労務士 中島事務所 代表

65歳以上の労働者に朗報!「雇用保険マルチジョブホルダー制度」(令和4年1月1日施行)

65歳以上の労働者を対象にした新しい雇用保険制度「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が誕生します。「雇用保険マルチジョブホルダー制度」とは

これに対して、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。従来の雇用保険制度は、1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みなどの適用要件を満たす場合にしか適用されませんでした。本制度の施行により、複数事業所で短時間勤務を行う65歳以上の方にも雇用保険適用の道が拓けました。本制度への申出は任意ですが、マルチ高年齢被保険者となった後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。


[適用要件]

 以下の要件をすべて満たすことが必要です。

・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

  

[失業した場合の給付]

「マルチ高年齢被保険者」であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金を一時金で受給することができます。


[申請の際の注意点]

・「マルチ高年齢被保険者」としての適用を希望する本人が手続を行う必要があります。

・手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)は、本人から事業主に記載を依頼して、適用を受ける2社の必要書類を揃えてハローワークに申出る必要があります。

・「マルチ高年齢被保険者」の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生します。

・手続は、本人の住所または居所を管轄するハローワークで行います。

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