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社会保険労務士 中島事務所 代表

「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」の支給要領を改正と支給対象の拡大について


 厚生労働省は、昨年12月に「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」の支

給要領を改正し、試行的に導入している事業主や導入していた事業主も対象に、テ

レワーク用サービス利用料の支給対象も拡大しました。

 

 厚生労働省では、良質なテレワークを制度として導入し、実施することにより、

労働者の人材確保や雇用管理改善などの観点から効果をあげる中小企業事業主の皆

さまに対し、テレワークの導入にかかる費用の助成を行っています。事業主の皆さ

ま、ぜひご活用ください。

 

 今回の改正により、新たに支給対象となった内容は以下のとおりです。

 

【改正内容】

①テレワーク勤務を、新規に導入する事業主のほか、「試行的に導入している」ま

たは「試行的に導入していた」事業主も支給対象としました。

②以下のテレワーク用サービス利用料も助成対象としました(対象経費上限:初期

費用5万円、利用料35万円)。

   ・リモートアクセスとリモートデスクトップサービス

   ・仮想デスクトップサービス

   ・クラウドPBXサービス

   ・Web会議などに用いるコミュニケーションサービス

   ・ウイルス対策とエンドポイントセキュリティサービス

 

 助成金の支給要件や申請方法などの詳細は、下記の厚生労働省ウェブサイトをご

確認いただくか、最寄りの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へお問い合わせ

ください。

 

 【助成金の詳細・お問い合わせ先はこちら】

 ・人材確保等支援助成金(テレワークコース)

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=160

 

 ・助成金のお問い合わせ先・申請先

  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=160

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