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社会保険労務士 中島事務所 代表

令和4年における健康保険料、船員保険料、厚生年金保険料、国民年金保険料及び子ども・子育て拠出金に係る延滞金の割合の特例について

令和4年1月1日以降の期間における国民年金保険料等にかかる延滞金の割合は,以下のとおりです。

・納期限の翌日から3月を経過する日までの期間 年2.4%

・納期限の翌日から3月を経過する日の翌日以降 年8.7%

・猶予特例基準割合 年0.9%


(参考)

令和3年度については以下の通りです。

・納期限の翌日から3月を経過する日までの期間 年2.5%

・納期限の翌日から3月を経過する日の翌日以降 年8.8%

・猶予特例基準割合 年1.0%

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