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社会保険労務士 中島事務所 代表

令和4年1月13日 業務改善助成金 特例コースの受付開始

業務改善助成金 特例コース の受付が開始されました。




特例コースとは


令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取組を行う場合に、その費用の一部を助成します。


特例コースでは、業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として業務改善計画に計上された経費(関連する経費)も助成対象となります。



※特例コースの詳細については,以下をご確認ください。


厚生労働省 業務改善助成金特例コース




どうぞよろしくお願いいたします



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