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社会保険労務士 中島事務所 代表

再度確認の徹底を!時間外労働の上限規制について

令和2年4月より中小企業についても残業時間の上限規制適用がスタートしています。罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)も設けられておりますので,クリスマス商戦や年末年始商戦,そして年度末にむかって繁忙期を迎える業界のみなさまは,従業員の労働時間について改めてご配慮をお願いいたします。なかでも小売業や飲食業におきましては,コロナ感染症の影響もあって繫忙期のアルバイト・パートの確保に苦労されている状況も見られ,人手不足による残業時間の増加の可能性が高まっているのではないでしょうか。「人手不足だから仕方ない」といった考えは非常に危険です。すでに上限規制違反について労働基準監督署に摘発され,書類送検された企業も出ております。



働き方改革特設サイト | 厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/overtime.html


働き方改革法の対応については,当事務所にご相談ください。

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