協会けんぽの保険料率について
更新日:2022年6月10日
令和4年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。
*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
都道府県別の保険料率については,以下よりご確認ください。
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社会保険労務士 中島事務所
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