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社会保険労務士 中島事務所 代表

新年のご挨拶と令和4年度の法改正まとめ

新年のごあいさつ


新年 あけましておめでとうございます。

みなさまにとって実りの多い一年になりますよう心よりお祈り申し上げます。


さて 令和4年度の労働関係の主な法改正について整理いたしました。

ご参考にしていただければ幸いです。



□令和4年1月1日施行□

●健康保険法の傷病手当金の支給期間の通算化

※同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が,支給開始日から「通算」して1年6か月に達する日まで対象に

※支給期間中に途中で就労するなど傷病手当金が支給されない期間がある場合には,支給開始日から起算して1年6か月を超えても「繰り越して」支給可能


●雇用保険マルチジョブホルダー制度の新設(高年齢被保険者の特例)

※対象は複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者

※2つの事業所での勤務を合計して一定要件を満たす場合,特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)



□令和4年4月1日施行□

●育児・介護休業法の改正(令和4年4月1日から段階的に施行)

※雇用環境整備,個別の周知・意向確認の措置の義務化

※有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

※産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

※育児休業の分割取得

※育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数1000人超の企業)


●女性活躍推進法の義務化拡大(労働者数101人以上~300人以下の企業)

※女性が活躍できる行動計画の策定・公表の義務化


●労働施策総合推進法(中小企業へのパワハラ防止措置の義務化)

※職場におけるパワーハラスメント防止措置の義務化

※事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

※相談(苦情を含む)に応じ適切に対応するために必要な体制の整備

※職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 など


●厚生年金保険法に「在職定時改定」を創設

※対象は65歳以上かつ在職中の老齢厚生年金受給者

※毎年10月に段階的に年金額を改定し,働きながら年金額の増額が可能


●公的年金(国民年金法・厚生年金法)における受給開始時期の選択肢拡大

※対象は令和4年4月1日以降に70歳に到達する方(昭和27年4月2日以降に生まれた方)

※年金受給開始時期の上限を75歳に引き上げ

※繰下げ増額率は1月あたり,プラス0.7%(最大プラス84%)



□令和4年5月施行□

●確定拠出年金の加入可能要件の見直し等

※確定拠出年金の加入可能年齢の引き上げ

※受給開始時期の選択肢拡大


□令和4年10月施行□

●社会保険の適用拡大(従業員数101人以上の企業)

※パート・アルバイトの社会保険の加入条件の変更


●厚生年金保険法の在職老齢年金制度(低在老)の支給停止基準の見直し

※支給停止基準となる賃金と年金受給額の合計額を「月額47万円」に緩和




本年度も「人を大切にする企業づくり」を全力でサポートいたしますので,

どうぞよろしくお願い申し上げます。

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