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社会保険労務士 中島事務所 代表

業務改善助成金(通常コース)」が拡充されました~助成上限額や助成対象が拡充され、更に使いやすくなりまし

業務改善助成金制度(通常コース・特例コース)は、中小企業・小規模事業者の生産性

向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図るための制

度です。このうち業務改善助成金(通常コース)については、12月12日に制度改正を実施

し、更に使いやすい制度となりました。改正のポイントは以下のとおりです。


<ポイント①>事業場規模30人未満の事業場に対する助成上限額の引き上げ

 事業場規模30人未満の事業場に対して、助成上限額を引き上げました。例えば、30円

コースに申請し、引き上げる労働者数が1人の場合、これまでの助成上限額は30万円でし

たが、今回の改正で60万円まで助成を受けられるようになりました。


<ポイント②>助成対象経費の拡大

 対象事業場のうち、新型コロナウイルスの影響で売上高等が低下した事業場や、原材料

の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因で利益率が低下した事業場に対する助

成対象経費について、「関連する経費」が助成対象となりました。

※「関連する経費」とは、生産性向上に資する設備投資等を行う取り組みに関連する費用

として、業務改善計画において計上された経費を指します。(広告宣伝費、汎用事務機器、

事務室の拡大、机・椅子の増設など)


<ポイント③>助成対象事業場の拡大

 通常コースはこれまで、事業場規模100人以下の事業場のみが助成対象となっていまし

たが、事業場規模の要件を撤廃し、事業場規模100人を超える事業場が助成対象となりま

した。


<ポイント④>申請期限の延長

 令和5年1月31日までであった交付申請期限を、令和5年3月31日まで延長しました。


 過去に業務改善助成金(通常コース・特例コース)を利用された中小企業・小規模事業

者でも申請でき、同一年度内の複数回申請も可能です。

 最低賃金の引き上げに向けて、業務改善助成金の活用をご検討ください。動画でも制度

や手続きの概要を解説していますので、ぜひご覧ください。


※予算の範囲内で助成金を交付するため、予定より早く申請の受け付けを終了する場合が

あります。


【詳細はこちら】

 業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援


動画による解説はこちら】

 業務改善助成金のご案内(概要編)


 業務改善助成金のご案内(手続き編)


【お問い合わせ】

 業務改善助成金コールセンター

 電話 0120(366)440 (受付時間 平日8:30~17:15)

 ※昨年に引き続きコールセンターを設置しています。ご不明な点はお気軽にお問い合わ

せください。


 都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧

 ※申請の手続きは、各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へお願いします。

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