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社会保険労務士 中島事務所 代表

要注意 最低賃金~10月1日から順次発効されています

都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が、10月1日(土)以降に順次発効

されます。最低賃金は、年齢、パートやアルバイトなどの雇用形態やその呼称に

かかわらず、すべての労働者に適用されますので、使用者も労働者の皆さまも、

最低賃金額や発効日の確認をお願いします。



【最低賃金に関する特設ウェブサイト】

 必ずチェック最低賃金 使用者も労働者も



【お問い合わせ】

 最低賃金に関するお問い合わせは、各都道府県労働局労働基準部賃金課(室)

 または最寄りの労働基準監督署へお願いします。


・都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧

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