要注意 最低賃金~10月1日から順次発効されています
都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が、10月1日(土)以降に順次発効
されます。最低賃金は、年齢、パートやアルバイトなどの雇用形態やその呼称に
かかわらず、すべての労働者に適用されますので、使用者も労働者の皆さまも、
最低賃金額や発効日の確認をお願いします。
【最低賃金に関する特設ウェブサイト】
必ずチェック最低賃金 使用者も労働者も
【お問い合わせ】
最低賃金に関するお問い合わせは、各都道府県労働局労働基準部賃金課(室)
または最寄りの労働基準監督署へお願いします。
・都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧
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