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労働条件通知書で安心を確保

労働条件通知書はご存じでしょうか。労働者の採用時に用いるものですが、労使トラブル予防にも大変有効です。残念ながら、採用時(雇用契約時)に口頭での説明だけで済ませている事業場がかなり存在しており、結果的に賃金や賞与、休日休暇など労働条件に関する労使トラブルとなっています。逆にいえば、採用時に労働条件などをきちんと書面で明示しておけば、企業に対する心証も良くなりますし、離職防止の効果も期待できます。

 

 

(書面での通知は使用者の義務)

 

労働基準法第15条(労働条件の明示)では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」と定められています。さらに、パートタイムやアルバイトなど有期労働者を雇い入れる場合は、労働基準法第15条に加えて、パートタイム・有期労働法第6条1項では、「事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、速やかに、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」、「相談窓口」を文書の交付などにより明示しなければならない。」。となっています。労働条件通知書を使用することにより、これらの法的義務をクリアすることができます。

 

※パートタイム・有期労働法の対象となるパートタイム労働者は、「1週間の所定労働時間が 同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、名称にかかわらず、上記に当てはまる労働者であれば、「パートタイム労働者」として同法の対象となります。

 

 

(罰則)

 

労働基準法第15条1項(労働条件の明示)に違反すると、30万円以下の罰金(労働基準法第120条)。パートタイム・有期労働法第6条に違反すると、10万円以下の過料(パートタイム・有期労働法第31条)となっています。つまりアルバイトやパート労働者の違反については、罰金と過料で総額40万円の負担になりますので、これらを回避するためにも労働条件通知書の適切な運用をお勧めいたします。

 

 

(労働条件通知書ひな形/ダウンロード可)

 

厚生労働省のホームページより、ひな形(word ・pdf)をダウンロードできます。無期雇用(正社員)と有期雇用で様式が異なりますので、確認の上でご利用ください。以下のリンク先を開いていただいたホームページ画面のかなり下の方にあります。

主要様式ダウンロードコーナー|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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