社会保険労務士 中島事務所
社会保険労務士 中島事務所
労務相談,就業規則作成,労働保険・社会保険の手続き,助成金申請代行等 ●電子申請対応可 ●セミナー講師・執筆対応可
社会保険労務士 中島事務所
労務相談,就業規則作成,労働保険・社会保険の手続き,助成金申請代行等 ●電子申請対応可 ●セミナー講師・執筆対応可
労務相談,就業規則作成,労働保険・社会保険の手続き,助成金申請代行等 ●電子申請対応可 ●セミナー講師・執筆対応可
社会保険労務士 中島事務所
人材採用と労務管理のサポート
社会保険労務士/MBA(GSSM)
健康経営エキスパートアドバイザー
労務監査人
会社設立時の届け出
会社設立当初は,どうしても営業活動や資金調達など優先順位の高い業務が多く,労務については疎かになりがちです。しかしながら,手続きを忘れてしまうと行政官庁から是正勧告や罰則を受ける可能性もありますのでご注意ください。 ※労働保険・社会保険の適用事業者の場合の届出です。
●「適用事業報告」,「労働保険保険関係成立届」
→保険関係が設立した日の翌日から10日以内に管轄労働基準監督署長に提出(一部例外あり)
●「雇用保険適用事業所設置届」
→設置した日の翌日から10日以内に労働保険保険関係成立届の控えを添えて所轄公共職業安定所長に提出
●「労働保険概算保険料申告届」
→保険年度(4/1~翌年3/31)ごとの保険料を概納付。会社設立時は保険関係が成立した日の翌日から50日以内に所轄都道府県労働局に申告納付。(概算保険料もあわせて納付)
●「健康保険・厚生年金保険新規適用事業所届」
→適用事業所に該当したときには,該当日の翌日から5日以内に管轄年金事務所に提出(被保険者となる全員の被保険者取得届,登記事項証明書などを添えて)
●「建設物・機械等設置届」
→設置工事開始日の30日前までに,一定の書式または図面を添付して所轄労働基準監督署長に提出(1.特定の業種・規模の事業所で建物,機械等を設置する場合 2.業種・規模にかかわりなく,特定の機械を設置する場合)
●「就業規則」
→常時10人以上の労働者を雇用する場合は,「就業規則」を作成し,労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて所轄労働基準監督署長に届け出(労働者への周知も必要)
●「1か月単位の変形労働時間制に関する協定書」「フレックスタイム制に関する協定書(精算期間1か月超える場合)」「1年単位の変形労働時間制に関する協定書」「1週間単位の変形労働時間制に関する協定書」
→これらの労働時間制を採用する場合は,それぞれの「協定書」を所轄労働基準監督署長に届け出
●「36協定届」
→労働者を法定時間外・休日に働かせる場合は,労使協議のうえで「36協定」を締結し,所轄労働基準監督署長に届け出
●「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」
→一定規模以上の該当企業は,選任すべき事由が生じた日から14日以内に選任し,速やかに所轄労働基準監督署長に提出 ※常時10人以上50人未満の事業所で,安全管理者の選任を要する業種の事業所