top of page

罰則から労務管理について考える

適切な労務管理は,企業の健全経営と表裏一体です。たとえ故意でなくとも法律違反が明らかになると企業イメージの毀損に加えて,罰則などを受ける場合も出てきます。以下に,労働基準法に違反した場合の主な罰則を挙げてみました。これらすべてについての内容を把握し,適切な労務管理を行うには専門的な知識が必要です。万一,労務管理についての不安な点がございましたら遠慮なく弊所にご相談ください。

【1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金】


〇強制労働の禁止(第5条)

【1年以下の懲役または50万円以下の罰金】

〇中間搾取の排除(第6条) 〇最低年齢(第56条)

【6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金】

 

〇均等待遇(第3条) 〇男女同一賃金の原則(第4条)〇公民権行使の保障(第7条) 〇賠償予定の禁止(第16条)〇前借金相殺の禁止(第17条の2)〇強制貯蓄(第18条第1項)〇解雇制限(第19条) 〇解雇の予告(第20条)〇退職時等の証明(第22条第4項)〇労働時間(第32条)〇休憩(第34条) 〇休日(第35条)〇時間外・休日の労働(第36条第1項但書)〇時間外・休日及び深夜の割増賃金(第37条)〇年次有給休暇(第39条)妊産婦の危険有害業務の就業制限(第64条の3)〇産前産後休業(第65条) 〇妊産婦の時間外労働等(第66条)〇育児時間(第67条) 〇療養補償(第75条) 〇休業補償(第76条)〇障害補償(第77条) 〇遺族補償(第79条)〇葬祭料(第80条)〇監督機関に対する申告をした労働者に対しての不利益扱い等(第104条2項)

【30万円以下の罰金】


〇契約期間等(第14条)〇労働条件の明示(第15条第1項、第3項)〇強制貯金(第18条第7項)〇金品の返還(第23条)〇賃金の支払(第24条)〇非常時払(第25条)〇休業手当(第26条)〇出来高払の保障給(第27条)〇1ヵ月単位の変形労働時間制の協定届(第32条の2第2項)〇1年単位の変形労働時間制の協定届(第32条の4第4項)〇1週間単位の非定型的変形労働時間制の協定届(第32条の5第3項)〇1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入する場合の通知(第32条の5第2項)〇災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等(第33条第1項但書)〇事業場外労働の労使協定届出(第38条の2第3項)〇年次有給休暇5日取得(第39条第7項)〇年少者の証明書(第57条) 〇未成年者の労働契約(第58条、第59条)〇帰郷旅費(第64条) 〇生理日の就業が著しく困難な女性にたいする措置(第68条)〇就業規則作成及び届出の義務(第89条)〇就業規則作成時の労働者代表の意見聴取(第90条第1項)〇制裁規定の制限(第91条) 〇寄宿舎生活の秩序(第95条第1項、第2項)〇監督上の行政措置(第96条の2第1項) 〇法令等の周知義務(第106条)〇労働者名簿(第107条) 〇賃金台帳(第108条)〇記録の保存(第109条)

bottom of page